税務調査ゼロに向けて

弊事務所では、顧問契約を結んでいただいている関与先企業さまに対しては原則、税理士法に規定する『書面添付』を実施しています。 

■『書面添付』制度とは 

『書面添付』とは、顧問税理士が関与先企業の税務申告書作成にあたり、検証した範囲を詳細に記載した書類(以下、「33-2添付書面」)を毎決算ごとに税務署長へ提出することを指し、これによる効果・ルールを定めたのが『書面添付制度』です。 

書面添付を行うということは、提出した税務申告書に間違いがないと税理士からお墨付きを与えることと同義です。33-2添付書面の内容が事実と異なる場合には、顧問税理士は懲戒の対象となるため、当然に正確な決算書・税務申告書の作成が求められます。 


■『税務調査』が来ない理由 

税務署は提出された税務申告書・決算書を機械で読み取りデータ化します。 

読み取られたデータは自動で前期の決算書・税務申告書と比較され、大きく変動した科目、チェックが必要な箇所が自動でピックアップされます。 

その後、税務署職員が申告書を実際に目で確認し「税務調査が必要だ。」と判断した場合に対象企業に対して実地調査が行われます。 

言い換えれば、提出した33-2添付書面で税務調査の必要がないと判断されれば、実地調査は行われないことになります。 

また、税務署は33-2添付書面が提出されている企業に対し税務調査を行う場合、事前に顧問税理士から意見聴取(面談)を行わなければなりません。この意見聴取の中で疑義が解消されれば実地調査は省略となります。弊事務所では質の高い33-2添付書面を作成することで、税務調査の可能性を徹底的に下げていきます。 

■ 税務調査が来ない会社=健全経営を行う会社 

正しい経理処理に基づく健全経営こそが「強く安定した企業」を作る手段であると考えています。スタートは税務調査を避けるための書面添付だとしても、結果として健全な企業経営の実現に繋がります。 

書面添付を行う場合にはそもそも正確な帳簿が存在し、これに対する証憑書類が秩序立てて整理されているということが前提となります。 

原始資料を確認し、正しく処理がなされているかを点検した上で、さらにその内容を精査していく。これが正しい会計監査の形であるとともに、書面添付を作成するプロセスであると考えています。