電子帳簿保存法の改正について

※令和6年1月1日以降本格的適用が開始されることとなる電子帳簿保存法について、あくまで本ブログを書いている令和5年8月4日時点での税制改正になりますのでご注意ください。

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最近よくお問い合わせ頂く『電子帳簿保存法』について、国税庁が公表している資料には下記のように記載されています。

国税庁HPより引用
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf
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⑶ 新たな猶予措置が整備されました。
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。
イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
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上記を分かりやすく書くと、

相当の理由があると認める場合(事前手続不要)、その電子取引データの出力書面の提示・提出の求め、データダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、保存要件を不要として、電子取引データの保存を可能とする。』

ということです。



もっとかみ砕いて書くと、

相当の理由(事前手続不要)があれば、電子取引データは紙保存のみで税務署から求められたときに楽天・アマゾンの購入明細をダウンロードできればOK

webサイト上からダウンロードできるのであれば、今まで通りの紙保存のみで良いことになります。



ここで気になるのが『相当の理由』です。

国税庁が公表しているQ&Aには以下のように書かれています。



国税庁HPより引用
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf
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令和5年度の税制改正において創設された新たな猶予措置の「相当の理由」とは、例えば、その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合については、この猶予措置における「相当の理由」があると認められ、保存時に満たすべき要件に従って保存できる環境が整うまでは、そうした保存時に満たすべき要件が不要となります。
ただし、システム等や社内のワークフローの整備が整っており、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存時に満たすべき要件に従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく、そうした要件に従って電磁的記録を保存していない場合には、この猶予措置の適用は受けられないことになります(取扱通達7-12)。
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多少私見が入りますが、上記をかみ砕いていえば、

『電子保存することは可能ではあるものの、それに必要なシステム・業務フローの整備が間に合っていない(資金的・人員的に難しい)のであれば相当の理由に該当します。』

ということです。



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ほとんどすべての個人事業主・零細企業は当てはまると思います。
多くの小規模事業者は今まで通り紙保存続ければ良さそうですね。

※ただし、webサイトが閉鎖し請求書ダウンロードができなくなるというリスクはあるので、大手通販サイト以外の電子請求書はPDF等で保存するのがベターです。