経営者の方は、定期預金で自分のお金で自由に使えると思ってらっしゃる方が多いと思います。
自分名義の預金口座に預けているお金ですので、当然法律的にも自分のお金です。
ただ、実際にみなさんが窓口に行って定期を解約してくれと言って、その場で現金化できるかというと、まずできないです。
銀行は何考えているのかというと、定期預金は担保と同じなのだという発想です。
お金を貸している相手が担保(定期預金)を提供していて、その貸しているお金がまだ全部返済がされていないのに担保を外すということはそもそもありえない。
ちなみに、お金を借りてない銀行に預けている定期預金はいつでもお金になります。
お金を借りている銀行に預けている定期預金が今回の問題にしているものです。
定期預金をいざ解約したいというときは、だいたい銀行からお金が借りられない時です。
銀行からお金が借りられなくなったら、これを使えば資金はしばらく持ちこたえられるなと思っていたのに、その定期預金が実際に使えないことがその時になって発覚したとしたら非常に危険です。
普通預金に置いておくと手を付けてしまうかもしれないので、いざという時のために定期預金にはずして置いておく。
よくある話ですが、これはやってはいけません。
やるのでしたら、別の普通口座を開いてそこにプールしてください。